- 有形固定資産を取得して使用を開始した時から使えなくなる時までの、使用可能であろう期間を耐用年数といいます。
- 使用できなくなった有形固定資産を売って得られるであろう処分価額を残存価額といいます。
- 減価償却の方法について
定額法の期間償却費の額は「(取得価額 ― 残存価額) ÷ 耐用年数」 で求めます。
法人税法・所得税法では 「1 ÷ 耐用年数」を償却率とし、「(取得原価 ―残存価額) × 償却率」で期間償却費の額を求めます。
定率法の期間償却費の額は「簿価 × 償却率」で求めます。
償却率は「1 ― (耐用年数)√(残存価額 ÷ 取得価額)」で得られます。(無形固定資産の場合は定額法のみ)
- 所得税(個人事業、個人商店等で)は定額法で、法人税(法人、株式会社、有限会社)は定率法で減価償却し、
所得の額を計算しなくてはなりません。また、一度採用した減価償却の方法は、むやみやたらに変更してはいけません。
- 償却可能限度額とは、簿価が残存価額を下回った後もその額に達するまで、
償却することが税法により認めれられている減価償却の上限額で、資産の種類ごとに決められています。
- 残存価格と償却可能限度額
有形固定資産:残存価格は取得額の10%、償却可能限度額は取得額の95%
無形固定資産:残存価格はゼロ(0)、償却可能限度額は取得額
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